支給対象者とは
(1)ソムリエ受験資格を持ち、厚生労働省の定める雇用保険の教育訓練給付制度の条件に該当した方で、講座の修了基準を満たした場合に、厚生労働省の定める額が支給されるものです。条件や支給方法などの詳細はハローワーク(公共職業安定所)にお問い合わせ下さい。
(2)取得目標とする資格:ソムリエ呼称資格(ワインアドバイザー、ワインエキスパート受験の方は対象外となります)
(3)職種:アルコール飲料を提供する飲食店においてのサービス従事者、調理従事者、航空会社のおいての客室乗務員
(4)資格取得のための要件または受験資格:アルコールおよびアルコール飲料を提供する飲食サービス業に従事し、第1次試験日において5年以上実務経験年数がある者(社団法人日本ソムリエ協会会員歴3年以上の場合はお問合せ下さい)
受験資格の詳細は社団法人日本ソムリエ協会にてご確認下さい。
※過去の経歴も含め正社員以外の従事を経験年数に加算する場合は、社員と同様の勤務体系で従事しその収入において生計を立てていて、就労時間週30時間以上(月120時間以上)勤務していることが条件となります。その際は別途給与明細のコピーもしくは従事証明書が必要となります。 |